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2023/03/08
外勤社員給与規程

目的

  • 第1条 本規程は、株式会社キャリアデザインセンター外勤社員就業規則第3条で定義する社員(以下、「スタッフ」という)の給与に関する事項を定めるものとする。

給与の体系等

  • 第2条 スタッフの給与は、基本給と超過勤務手当とし、構成は次の通りとする。
    • 基本給(時給制または月給制)
    • 超過勤務手当

    • ①時間外勤務手当
    • ②休日勤務手当
    • ③深夜勤務手当
  • 前項1号の基本給は、個別の就業条件明示書または労働条件通知書(以下、「就業条件明示書」という)に定めるとおりとする。
  • 前項にかかわらず、管理職にある者で労働基準法第41条第2号(監督もしくは管理の地位にある者等)に該当する者に対しては、第1項2号①時間外勤務手当および②休日勤務手当は支給しない。
  • 会社は、前項に定める給与のほか、個別に定め、次の給与を支給する場合がある。
    • 通勤交通費
    • 在宅勤務手当
    • 報奨金

休業手当

  • 第2条の2 スタッフが、経営上又は業務上の必要による一時帰休、自宅待機、その他会社の都合により休業した場合、休業1日につき平均賃金の60%の休業手当のみを支給する。

給与の計算期間および支払日

  • 第3条 給与の計算期間は、当月1日より起算し、当月末日を締め日とし、支払日は翌月15日とする。ただし、支払日当日が休日にあたるときは、その前営業日に繰り上げて支払うものとする。

給与の支払方法

  • 第4条 給与は直接通貨により支払うが、スタッフの希望によりスタッフが指定する本人名義の預金口座へ振り込むものとする。
  • 口座振込を受けようとするスタッフは、あらかじめ別に定める手続きにより、給与の振込を受ける預貯金口座を会社に届け出なければならない。

給与の控除

  • 第5条 次に掲げる法令で定められるものは、給与支払いの際に控除する。ただし、(2)乃至(4)は法令の定める加入要件を満たした者に限る。
    • 給与所得税
    • 健康保険料および介護保険料(該当者のみ)
    • 厚生年金保険料
    • 雇用保険料
    • 社員の過半数代表との書面による賃金控除に関する労使協定に定めるもの

非常時払い

  • 第6条 第3条の定めにもかかわらず、次の各号のいずれかに該当し、社員またはその収入によって生計を維持する者の請求があった場合、支払日前においても既往の労働に対する給与の額を限度として給与を支払う。
    • スタッフまたはその家族の出産、傷病および災害の場合
    • スタッフまたはその家族の結婚、葬儀の場合
    • スタッフがやむを得ない事由により1週間以上にわたり帰郷する場合
    • その他やむを得ない事情があると会社が認めた場合

月間の所定勤務日及び時間

  • 第7条 1ヵ月の所定勤務日数および1日の所定勤務時間は個別の就業条件明示書に定める。

日割り計算

  • 第8条 月給制を適用するスタッフにおいて月の途中で入社、退職した場合、その月の給与については次のとおり計算する。

休暇時等の給与

  • 第9条 就業規則に定める休暇時等の期間に対する給与の取扱は次のとおりとする。なお、派遣従業員就業規則第23条(育児休業等)および第23条の2(介護休業等)に係る賃金取扱いについては、育児休業規程および介護休業規程による。
    • 年次有給休暇 出勤と同様の給与を支給する。
    • 公傷休暇 休暇開始日より3日間のみを有給休暇とする。
    • 産前産後休暇 無給とする。
    • 生理休暇 無給とする。
    • 育児休業 無給とする。
    • 介護休業 無給とする。
    • 休職(私傷病休職・特命休職・公職休職・特別休職) 無給とする。

不就業控除

  • 第10条 月給制を適用するスタッフが、欠勤、遅刻、早退もまたは私用外出をした場合は、次の区分により取り扱う。ただし、当該スタッフが、管理職にある者で労働基準法第41条第2号(監督もしくは管理の地位にある者等)に該当する場合は(2)については除く。
    • 欠勤の時 基本給から欠勤日数に応じて次の日割計算により控除する。
    • 遅刻、早退、私用外出の時 基本給から次の時間計算により控除する。
  • 前項に基づいて、欠勤控除は日割りで、遅刻・早退控除および私用外出控除は30分単位として基本給より差し引くが、一給与計算期間内において30分未満は制裁として30分に切り上げて計算する。

端数処理

  • 第11条 日割計算、時間外勤務手当等の算出にあたり、1円未満の端数が生じたときは、各給与項目ごとにその端数を切り上げて計算する。ただし、控除額の計算にあたっては、1円未満の端数を切り捨てるものとする。

時間外勤務手当

  • 第12条 スタッフが、法定労働時間を超えて勤務した場合、時間外勤務手当を支給する。
  • 法定労働時間を超えた勤務時間(法定外休日労働を含む)が60時間以内の場合は、その勤務1時間についての支給額を次のとおり計算する。
  • 法定労働時間を超えた時間(法定外休日労働を含む)が60時間を超える分については、その勤務1時間についての支給額を次のとおり計算する。
  • 雇用契約において、基本給に毎月予定される時間外労働の時間数を含む契約をした場合は、その範囲では原則として前項の定めは適用しない。

休日勤務手当

  • 第13条 スタッフが、派遣先で定める法定外休日に勤務した場合は、その勤務1時間について次の休日勤務手当を支給する。
  • 派遣先が定める法定休日に勤務した場合は、その勤務1時間について休日勤務手当を支給する。
  • 休日勤務の場合においても、あらかじめ指定したほかの平日に休日を振り替えて付与した場合には、当該休日勤務は通常勤務として扱い、本条の手当は支給しない。

深夜勤務手当

  • 第14条 平日または休日にかかわらず、スタッフが午後10時から翌朝午前5時までの間に勤務した場合には、第12条、第13条の手当に加えて、その勤務1時間につき、次の深夜勤務手当を支給する。
  • 雇用契約において、基本給に毎月予定される深夜勤務手当を含む契約をした場合は、その範囲では原則として前項の定めは適用しない。

付 則

本規程は令和3年4月1日から実施する。

※本規定は、株式会社キャリアデザインITパートナーズ「外勤社員給与規定」を継承しております。