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2023/03/08
年次有給休暇制度

1.資格発生

 
1)年次有給休暇は、当社でのご就業開始月より6ヶ月間継続して勤務いただいた方に発生します。
 
2)勤務開始後最初の発生は半年後となり、それ以降は発生日より継続勤務1年ごとに発生します。  
 

2.付与日数

 

勤続勤務日数 0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以降
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

 

1)上表は週所定労働時間が30時間以上、かつ、出勤日数が契約上出勤すべき日数の8割以上の場合に適用されます。
 

2)週所定労働時間が30時間未満、かつ、週所定労働日数が4日以下の方には、労働基準法第39条により比例付与を行います。

 

3.有効期限

 
有給休暇の有効期限は、発生後2年間です。※有効期限内に取得がなかった場合は消滅します。 ※当社での登録を取り消した場合、又は当社での未就労期間が1か月に達した場合も消滅します。
 
※2019年4月以降「年5日の年次有給休暇の取得」が義務化されました。
有給付与日から1年以内に5日間必ず取得頂くことになりますので、計画的な取得をお願いします。

 

4.賃金

 
『時給×1日の所定勤務時間』で算出し、その期間の給与と一緒にお支払します。  
 

5.申請方法

 

1.事前に就業先のご担当者様に、お休みをされる旨をお伝えください。

2.派遣先承認用のタイムカード上にも有給であることを記載(登録)してください。

※上記1と2を行っていただいて初めて申請完了となります。
※上記の何れかが抜けている場合、申請を受理致しかねます。予めご了承ください。  
 

6.申請期限

 

1日のお休み 原則、2日前の午後まで(※1)
2日〜6日のお休み 原則、10日前まで(※2)
7日以上のお休み 原則、1か月前まで(※3)

 

※1 緊急の場合は、必ず始業時刻前にご連絡ください。 始業時刻後の申請はお受けいたしかねます。予めご了承ください。

 

※2 上記期限までに申請いただけない場合は、有給休暇を取得いただけません。予めご了承ください。

 

※3 体調不良による突発的なお休みにつきましては、 当日の朝に勤怠連絡をいただければ、年次有給休暇の「当日中の申請」を受付いたします。

  

7.残日数の確認方法

 
給与明細にある「有給残」欄にてご確認ください。
 

8.注意事項

1)有給休暇は、雇用契約で定められた「就業日」にご利用いただけます。「休日」扱いの日には利用できません。  
 

2)申請のあった時季に有給休暇を取得されることが業務の正常な遂行の妨げになる場合、 その時季を変更していただくことがあります。

 
3)有給休暇の買取や半日取得等の制度はございません。1日単位で取得ください。